自動車重量税とは?支払い方や自動車税との違いをわかりやすく解説
自動車重量税とは、車の重量や経過年数に応じて課される国税で、新車登録時と車検時にまとめて前払いします。支払い時期や金額の目安、自動車税との違いまで、わかりやすく解説します。
自動車重量税とは
自動車重量税とは、車両重量や新車登録からの経過年数などに応じて課される国税で、道路整備などの財源にあてられる税金です。
重い車ほど道路への負担が大きいという考え方から導入され、課税の対象は普通車や軽自動車にとどまらず、トラックやバスといった事業用車両も含まれます。
普段は意識しにくい税金ですが、車検費用のなかでも占める割合が大きく、維持費を考えるうえで欠かせない項目です。
誰が納める税金か
納税義務者は、車検証(自動車検査証)に記載された使用者です。
ただし実際の納付手続きは、新車購入時は販売店、車検時は整備工場やディーラーが代行するのが一般的で、税額は購入諸費用や車検費用のなかに含めて支払います。
そのため「自分で納付書を書いて納めた記憶がない」という方がほとんどでしょう。納税者はあくまで使用者本人ですが、支払いの手続き自体は業者が代行するのが通常です。
自動車重量税はいつ払うのか
自動車重量税をいつ払うのかは、車検の仕組みとセットで理解すると分かりやすくなります。
新車登録時と車検時に支払う
支払うタイミングは大きく2つに分かれます。新車を新規登録するときと、その後の継続車検(いわゆる車検)を受けるときです。
新車時は初回車検までの3年分を、以降の車検では2年分をまとめて前払いします。これは車検の有効期間と連動しているためで、車検を通すたびに次回までの分を先に納める形になります。流れを整理すると次のとおりです。
- 新車の新規登録時に、初回車検までの3年分を前払いする
- 初回車検(3年目)で、次の2年分を前払いする
- 以降は車検(2年ごと)のたびに、2年分を前払いする
毎年課税されるわけではなく、あくまで車検の周期に合わせてまとめて納める点が特徴です。
支払い方法と手続き
通常は車検や新車購入の費用に含まれ、業者が重量税印紙を手数料納付書に貼り付けて納付を代行するため、ユーザーが個別に手続きをする必要はありません。
自分でユーザー車検を行う場合は、運輸支局などで税額分の印紙を購入し、自分で貼って納める形になります。
自動車重量税の金額の決まり方
ここからは、自動車重量税がいくらになるのか、その決まり方と早見表を確認していきましょう。
税額を決める要素
自動車重量税の税額は、車両重量・経過年数・エコカー区分・車の種別という主に4つの要素で決まります。
- 車両重量
- 新車登録からの経過年数
- エコカー区分(減税・免税の対象かどうか)
- 車の種別(普通車か軽自動車か)
これらの区分は車検証に記載されており、車両重量や初度登録年月を見れば、自分の車がどの区分にあたるかを確認できます。
車両重量別の税額早見表
以下は、減税・免税を適用しない「基準税額」の早見表です。自家用乗用車は車両重量0.5トンごとに、軽自動車は重量にかかわらず定額で税額が決まります。まずは新規検査時(初回車検までの3年分)の目安です。
| 車両重量(自家用乗用車) | 新規検査時の基準税額(3年分) |
|---|---|
| 0.5t以下 | 12,300円 |
| ~1t | 24,600円 |
| ~1.5t | 36,900円 |
| ~2t | 49,200円 |
| ~2.5t | 61,500円 |
| ~3t | 73,800円 |
※軽自動車は重量にかかわらず新規検査時(3年分)で9,900円。
続いて、2回目以降の継続検査時(2年分・13年未満車)の基準税額です。
| 車両重量(自家用乗用車) | 継続検査時の基準税額(2年分・13年未満) |
|---|---|
| 0.5t以下 | 8,200円 |
| ~1t | 16,400円 |
| ~1.5t | 24,600円 |
| ~2t | 32,800円 |
| ~2.5t | 41,000円 |
| ~3t | 49,200円 |
※軽自動車は継続検査時(2年分・13年未満)で6,600円。上記は基準税額であり、エコカー減税や13年・18年経過で金額は変動します。
継続車検(2年分)でかかる自動車重量税は、車の重さによっておおむね1万円台~5万円前後が目安になります。
自分の車の税額を調べる方法
正確な税額を知りたいときは、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」を使うのが確実です。
車検証にある車台番号と次回検査予定日を入力するだけで、次の車検で必要な自動車重量税を確認できます。
もちろん、車検証の車両重量と初度登録年月がわかれば、先ほどの早見表からおおよその金額を見積もることもできます。
自動車重量税の計算方法
早見表だけでなく、車検証の情報から自分で計算することもできます。基準となるのは「エコカー減税・重課を適用しない基準税額」です。
計算の手順(基準税額の場合)
- 車検証で「車両重量」を確認する
- 自家用乗用車は0.5トンごとに区分する
- 1区分あたりの年額を掛ける(13年未満の自家用乗用車は1区分あたり年4,100円)
- 車検の年数を掛ける(新車の新規登録時は3年分、以降の継続車検は2年分)
式にすると、(0.5トンあたりの年額)×(0.5トン区分の数)×(車検年数) です。軽自動車は重量に関係なく定額(13年未満で年3,300円)のため、区分数は関係しません。
モデルケース①:車両重量1.5トン・エコカー対象外・継続車検(2年分)
- 区分:1.5トン ÷ 0.5トン = 3区分
- 年額:4,100円 × 3区分 = 12,300円
- 2年分:12,300円 × 2年 = 24,600円
なお13年を超えると1区分あたり年5,700円、18年超では6,300円に上がるため、同じ1.5トンでも継続2年分はそれぞれ34,200円、37,800円になります。
モデルケース②:車両重量1.5トン・エコカー対象車(新車新規登録時・3年分)
エコカー減税対象車は、まず1区分あたり年2,500円(本則税率)で計算し、そこから減税率(免税=100%/75%/50%/25%減)を差し引きます。
- 本則3年分:2,500円 × 3区分 × 3年 = 22,500円
- 50%減税の場合:22,500円 × 50% = 約11,200円(100円未満切り捨て)
- 電気自動車(EV)・燃料電池車・プラグインハイブリッド車など免税対象の場合:0円
なお、エコカー減税が適用されるのは、原則として新車新規登録時です(免税対象車の一部は初回車検時も免税)。2回目以降の継続車検では、エコカー対象車も本則税率で計算します。
たとえば1.5トンのエコカー対象車の継続車検(2年分)は、2,500円×3区分×2年=15,000円が目安です。
経過年数とエコカー減税による金額の違い
同じ車でも、年式やエコカー区分によって自動車重量税は上下します。その仕組みを比較表で見ていきましょう。
13年と18年の経過で上がる仕組み
自動車重量税は、新車登録から一定の年数が過ぎると、環境負荷への配慮を理由に段階的に増額されます。目安としては、13年経過で基準税額から約39~40%、18年経過ではさらに上がって50%以上の増税となります。
継続検査時(2年分)で比べると、その差は次のとおりです。
| 車両重量(自家用乗用車) | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 0.5t以下 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| ~1t | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| ~1.5t | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| ~2t | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| ~2.5t | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| ~3t | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
※軽自動車の継続検査(2年分)は、13年未満6,600円、13年経過8,200円、18年経過8,800円。
海外に目を向けると、走行距離やCO2排出量に応じて課税する国もあり、日本のように「年式が古くなると税が増える」方式は世界的に見ても一つの特徴といえます。長く乗るほど税負担が増えるため、13年・18年は買い替えを検討する一つの目安になります。
エコカー減税で安くなる仕組み
一方、環境性能の高い車はエコカー減税の対象となり、新規登録時と初回車検時に免税(0円)や減税が適用されます。
電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)などは免税、一定の燃費基準を満たすハイブリッド車やガソリン車は減税、といった具合です。
エコカー減税は2026年5月1日から2028年4月30日まで延長されていますが、対象となる燃費基準は段階的に引き上げられており、対象車の範囲は狭まる傾向にあります。
自動車重量税と他の自動車税の違い
自動車税や自賠責保険など、車には複数の税金・費用がかかります。混同しやすい違いを整理し、車の税金の全体像をつかみましょう。
自動車税との違い
名前が似ている自動車税(種別割)とは、課税の基準も納め方も異なります。両者の違いを表で整理すると、次のようになります。
| 項目 | 自動車重量税 | 自動車税(種別割) |
|---|---|---|
| 課税基準 | 車両重量・経過年数 | 排気量 |
| 税の区分 | 国税 | 地方税(普通車は都道府県税) |
| 納付時期 | 新車登録時・車検時 | 毎年4月1日時点の所有者に課税(5月頃納付) |
| 納め方 | 車検費用に含めて前払い | 納付書などで毎年納付 |
簡単にいえば、「重量に応じて車検時に納める国税」が自動車重量税、「排気量に応じて毎年納める地方税」が自動車税です。
中古車の自動車税については以下の記事で詳しく解説しています。
https://xn--y5q62dc41gxzbxp.net/blog/used-car-auto-tax/
車の維持や購入でかかるその他の費用
車の維持・購入では、自動車重量税以外にも法定費用がかかります。代表的なものは次のとおりです。
- 自賠責保険料
- 検査手数料・印紙代
- 自動車税・軽自動車税
- 消費税、登録・車庫証明などの手続き費用
なお、購入時に課されていた環境性能割は2026年4月に廃止(2年間の課税停止)となり、2026年4月1日以降に登録・届出する車には課されません。
中古車の名義変更でも同様に負担が軽くなっています。諸費用まで含めた総額を確認したいときは、見積もりを取るのが確実です。
自動車重量税に関するよくある質問
自動車重量税は毎年払うのか
いいえ、毎年ではありません。自動車重量税は車検時に2年分(新車は3年分)をまとめて前払いする仕組みです。毎年課税されるのは自動車税で、両者はまったく別の税金です。
廃車にしたら重量税は返ってくるのか
解体を伴う永久抹消登録をし、車検の残存期間が1か月以上ある場合は、残り期間に応じて自動車重量税が還付されます。
手続きは運輸支局での確認後に税務署で審査され、振込までおおよそ2か月半かかります。売却や下取りに出す場合は、査定額に還付相当が含まれていることもあるため、明細の確認を行いましょう。
重量税を払わないとどうなるのか
自動車重量税は車検と一体で納めるため、納めなければ車検を通せず、公道を走れなくなります。車検切れの車で走行することはできず、無車検・無保険での運行は法律違反として罰則の対象になります。結果として、税を納めないことは車に乗れないことに直結します。
この記事の内容を踏まえて
相場を把握しておくことで、後悔のない判断がしやすくなります。
※金額をご確認のうえ、ご判断いただけます。
この記事の著者

潮田 颯人
元々根っからの車好きで現在はインテグラタイプR(DC2)に乗っております。
色々なお車を拝見出来る買取業務はまさしく天職だと感じております。
また、AIS中古車検査資格を有しておりますので、正確な査定を元にお客様のご納得のいく金額のご提示が可能です。
駆け引きをせずクリーンな取引を目指しているスマートオートの理念を体現出来るように日々努めております。