車を売却したら税金はかかる?還付金の仕組みや確定申告について解説

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一般的な個人の自家用車の売却であれば、原則として税金はかかりません。本記事では所得税や消費税の仕組み、確定申告の必要性、自動車税還付について解説します。

※税金に関する最終的な判断は税務署・税理士に確認しましょう。

車売却にかかる税金の種類

車を売却する際に懸念される主な税金は「所得税」「消費税」「自動車税」の3種類ですが、通勤や買い物などの日常生活で使用している車(生活用動産)であれば、購入時より高く売れたとしても税金はかかりません。

一方で、事業用として使用している車や、希少価値の高いコレクション目的の車などを売却する場合には課税対象となるケースがあります。

まずはどのケースに当てはまるのか、税金の仕組みを正しく理解することが必要です。

車売却時の所得税と確定申告

個人が車を売って利益が出た場合、車の使用目的によって所得税がかかるかどうかが決まります。ここでは、確定申告が必要になるケースと不要なケース、そして具体的な計算方法について詳しく解説します。

生活用動産の売却は非課税になる

生活用動産とは日常生活を送る上で通常必要となる動産のことです。通勤、通学、日々の買い物など日常生活のために使用している車は「生活用動産」に分類され、購入価格よりも高い金額で売却した際の利益に対して所得税はかからないことが一般的です。

したがって、日常生活を目的としてマイカーを買い替える際に、確定申告をする必要はほとんどありません。

レジャー用車両や高級車は課税対象になる場合がある

生活用動産とは異なり、「生活に必須ではない」とみなされる車で利益が出た場合は、課税対象となる可能性があります。具体的には次のような車両が該当します。

  • 趣味や娯楽を主目的とするスポーツカー
  • レジャー専用のキャンピングカー
  • コレクション目的の希少なクラシックカー

税務署は単に車種だけで判断するのではなく、あくまで「実態としてどのように使用されていたか」を重視します。これらの車両を売却し、購入額を上回る利益が出た場合は「譲渡所得」として確定申告が必要です。

譲渡所得の計算方法と特別控除

課税対象となる車を売却して利益が出た場合でも、すべての利益に税金がかかるわけではありません。譲渡所得には「年間50万円の特別控除」が設けられているためです。

つまり、対象となる譲渡益の合計が年間50万円以下であれば、課税所得はゼロとなり、税金は発生しません。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除50万円

譲渡価額は車が売れた金額、取得費は車の購入代金や購入時の手数料(減価償却費相当額を控除する場合あり)、譲渡費用は売却にかかった仲介手数料や印紙代などを指します。

所有期間による課税率の違い

車の譲渡所得は所有していた期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに区分され、課税される所得金額の計算が異なります。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):算出された譲渡所得の全額が課税対象
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):算出された譲渡所得の2分の1が課税対象

例えば6年所有していた車が値上がりして売却する場合、税負担が2分の1となり軽減される仕組みになっています。投資目的で高額車両を保有している人にとっては重要なポイントです。

個人の売却に消費税はかからない

消費税は事業者が事業として対価を得て行う取引に課される税金です。そのため、個人が自家用車を売却する場合は消費税を納める義務はありません。

個人が買取業者へ車を売却する場合も、売主である個人は消費税の納税義務者ではないため、税務署へ消費税を納める手続きは不要です。一方で、法人が事業用で所有する車を売却した際は消費税の課税対象となり納税義務が発生します。

自動車税還付の仕組み

車を売却する際、すでに支払ってある自動車税は、廃車にする場合と売却する場合で還付の仕組みや受け取り方が異なります。ここでは自動車税の還付の仕組みを解説します。

廃車ではなく売却時の還付の仕組み

法律上、自動車税が月割りで還付されるのは「抹消登録(廃車)」をした場合のみです。

しかし、中古車として売却する場合にも多くの買取店では「未経過分の自動車税を査定額に上乗せして返金する」という商慣習が定着しています。

例えば、8月に車を売却した場合、9月から翌年3月までの7か月分の自動車税相当額が、車両本体価格とは別に(あるいは込みで)査定額に反映されるのが一般的です。これが実質的な自動車税の還付となります。

軽自動車税に還付制度はない

注意が必要なのは軽自動車を廃車や売却するケースです。

軽自動車税には月割りの制度が存在しません。したがって、年度の途中で廃車にしても、あるいは売却しても、納付済みの税金は戻ってきません。

買取店によっては、サービスの一環として軽自動車税相当額を少し上乗せしてくれる場合もありますが、これはあくまで店の厚意であり、法的な還付ではない点を理解しておきましょう。

リサイクル預託金の返金も査定額に含まれる

税金ではありませんが、新車購入時に支払った「リサイクル料金」も、車売却時には戻ってくるお金です。リサイクル料金は「最終的に車を廃車にする所有者」が負担するものだからです。

一般的には、査定額の明細の中に「リサイクル預託金相当額」として記載が含まれているか、査定総額に含んで計算されています。見積書を見る際は、車両本体価格だけでなく、こうした諸費用が適正に反映されているかもチェックポイントです。

個人事業主が車を売却する場合

個人事業主が事業で使用している車を売却する場合は、個人の自家用車とは異なり、税務上の処理が複雑になります。

事業用車両は譲渡所得の対象になる

配送や営業など、事業に使用している車を売却して得た利益は、「総合課税の譲渡所得」として課税の対象になります。この場合、事業所得ではなく譲渡所得として計算し、他の所得と合算して確定申告を行う必要があります。

プライベートと事業で車を併用していた場合は、プライベート使用分を考慮して計算を行う必要があります。

例えば、売却した車の事業専用割合を60%で必要経費に算入していた場合、譲渡所得や消費税の対象は売却価格の60%となります。取得費の計算や消費税の計算も事業専用割合の60%が対象となります。

減価償却を考慮した計算が必要

事業用車両の場合、購入費用を数年に分けて経費計上(減価償却)しています。長く乗っていて減価償却がすでに終わっている車(例:帳簿価額が1円などになっている車)を売却すると、売却額のほぼ全額が譲渡益とみなされるため注意が必要です。

減価償却の耐用年数の目安は次のとおりです。

  • 普通自動車の法定耐用年数:新車で6年
  • 中古車の場合:簡便法により耐用年数を算定(例:4年落ちの中古車なら2年で償却)

帳簿上の価値が低い状態で高く売れると、その分税金が発生しやすくなるため、あらかじめ税理士等に相談することをおすすめします。

消費税の課税事業者は納税義務が発生する

個人事業主の中でも、消費税の課税事業者は車売却で得た代金も課税売上とみなされ、消費税の納税義務が発生します。

消費税の課税事業者となる条件は次のとおりです。

  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超えていた
  • 前々年の課税売上高が1,000万円以下だが、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額の合計が1,000万円を超えたいた
  • 適格請求書発行事業者の登録を行なった
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出して任意で課税事業者になった

車売却時の税金トラブルを防ぐコツ

スムーズに車売却を完了させるためには、税金や還付金にまつわるトラブルを未然に防ぐことが重要です。

売買契約書の内訳を必ず確認する

契約を結ぶ前に、必ず売買契約書や見積書の内訳詳細を確認し、次の3点をチェックすることをおすすめします。

  • 自動車税の未経過分がきちんと査定額に含まれているか?
  • リサイクル預託金が返還分として計上されているか?
  • 税込表記になっているか?

これらが「一式」として曖昧に記載されていると、後からトラブルになりかねません。書面で明確に記載していない業者には注意をしましょう。

名義変更の時期と自動車税の納税義務

自動車税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に課税されるため、2月や3月に車売却を行うときは特に注意が必要です。

もし業者の手続きが遅れて名義変更が4月1日を過ぎてしまうと、手元に車がないにもかかわらず、自分宛に納税通知書が届いてしまいます。これを防ぐためには、業者と契約するときに「いつまでに名義変更が完了するか」という点を確約してもらいましょう。

なおスマートオートでは、お車をお引き取りした後、速やかに自社名義への変更手続きを行います。年度末の売却であっても、お客様に不要な税金トラブルが発生しないよう徹底した管理体制を敷いています。

住所変更時は納税通知書の送付先に注意

引越しをして住所が変わっている場合、車検証の住所変更をしていないと、納税通知書は旧住所へ送られます。

車売却のタイミングと引っ越しのタイミングが重なり、通知書が届かずに未納状態になってしまうと、売却に必要な「納税証明書」が発行できない可能性があります。

対策としては、郵便局への転送届を出しておく、または都道府県税事務所へ住所変更の届け出を行うなどが効果的です。

他にも、売却に必要な書類(車検証、自賠責保険証、納税証明書、印鑑登録証明書など)を揃える際に、住民票が必要になるケースがあるので、引っ越したときは速やかに住所変更をしてください。

車の名義変更については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

https://xn--y5q62dc41gxzbxp.net/blog/car-name-documents/

よくある質問

車を売って利益が出たら確定申告が必要ですか?

確定申告が必要なのは、生活用動産に該当しない車(高額スポーツカー・投資目的の車など)を売却して利益が出た場合です。日常生活で使用する車を売却した際に得る売却益は非課税になります。

車を売却した場合、自動車税は返金されますか?

法律上、自動車税が月割りで還付されるのは「抹消登録(廃車)」した場合のみです。名義変更による売却では自治体から還付されません。

車売却後の名義変更が遅れると税金はどうなりますか?

自動車税は毎年4月1日時点の車検証上の所有者に課税されます。売却後に名義変更が遅れると、手元に車がなくても納税通知書が届く可能性があります。

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